大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1634 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告本人の上告趣意について。

所論は事実誤認または量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告適法の

理由に該当しない。

弁護人森勘七の上告趣意第一点及び第二点について。

所論は結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由

に該当しない。(原判決は被告人等が共謀の上判示強盗罪を実行したことを具体的

に認定しているのであるから、更にそれ以上その実行行為の分担及び共謀の日時場

所等についてまで仔細にこれを認定説示しなくとも強盗罪共同正犯の判示事実とし

て欠くるところはない。従つて原判決には所論のような訴訟法違反も存在しない。)

同第三点について。

所論は量刑不当の主張を出でないものであり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由

とならない。

弁護人森川金寿の上告趣意について。

原審は覆審として第一審とは別に事件を繰り返し審理をしなおしているのである

から、第一審裁判所が所論証人Aの喚問申請を却下したことは、原判決には何等の

影響をも及ぼさない。また原審において同証人の喚問申請が裁判長により「抑止」

せられたとの事実を認むべき証跡は記録上存在しない。そして所論刑訴応急措置法

一二条によれば証人その他の者の供述を録取した書類又はこれに代わるべき書類で

あつても、被告人からその供述者又は作成者を公判期日において訊問することを請

求しない限り、これを証拠とすることを認めているのであつて、この規定が憲法三

七条二項に違反するものでないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするとこ

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ろである。されば原審において所論証人Aの喚問申請がなされたことの認められな

い本件では、原判決が第一審第一回公判(この公判には被告人は偶々在廷していな

かつた)調書中の相被告人であつたAの供述記載を事実認定の資料としたからとて、

これを目して違法視することはできない。論旨引用の当裁判所の判例は、公判手続

更新前に訊問請求が却下され、更新後重ねてその訊問申請がなされなかつた証人の

提出した被害始末書を証拠とした場合と刑訴応急措置法一二条一項の適用に関する

ものであり、本件には適切でない。それ故論旨は採用に値しない。

同第二点について。

所論は事実誤認及びこれを前提とする擬律違反の主張であり刑訴四〇五条所定の

上告理由に該当しない。なお、本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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